知的資産経営第19回:知的資産経営に行政書士は、どのように関与できるか?
●知的資産経営に行政書士は、どのように関与できるか?
知的資産経営には、中小企業診断士、税理士、
行政書士などの各分野の専門家が
関与しています。
行政書士が、知的資産経営コンサルティングを業務
として行っていく上で必要なものは、
企業法務の理解と知的財産権の理解です。
ただし知的財産権の理解については、深く専門的なもの
までは必要ないと思います。
その中で特許出願などの業務が発生するかもしれませんが、
その際は、弁理士との連携が必要になると思います。
また、会計事務所との連携も必要になるかもしれません。
その際は、よろしく!という関係を築いておく
必要はあります。
業務として行うのは、あくまでも知的資産経営という
見方を導入するコンサルティングだからです。
化学メーカーに知的資産経営の導入を、お話
するのに、化学メーカーの専門技術を熟知する
必要はないと思います。
専門家は、あくまで化学メーカーですから。
といっても最低限の知的財産権の理解のために、
知的財産管理技能士の資格取得は必要かなと
思います。
私は、二級知的財産管理技能士を取得しています。
最低限の著作権法、特許法など、不正競争防止法、
独占禁止法などの知的財産に関しての
「広く、浅く、正確な知識」を持っています。
これを生かして、行政書士として、
知的資産経営コンサルティングの業務を
行って行きたいと思っています。