相続手続きの流れその15(遺産の無断処分)

遺産の無断処分があったときは?

 

相続手続きについて、以下の問い合わせをいただきました。

 

◆問い合わせ

 

父が先日亡くなりました。
相続人は、兄弟3人のみです。
三男が父名義の相続財産の土地を無断で売却してしまいました。
私たち兄弟二人は、土地を取り戻せるでしょうか?

 

◆回答

 

兄弟二人は、土地の買い手に対して、共有するように請求できます。

その人相続分のみが有効です。

相続財産が不動産である場合、一人の相続人が無断で処分しても無効です。
したがって不動産の買い手は、所有権全部を取得することはできません。
この場合は、原則として買い手は、三男の相続分しか取得できません。
しかし、買い手の保護を考えて、不動産を売った相続人の持ち分だけは移転することにしています。
この場合、三男の持ち分、すなわち土地の三分の一だけが買い手に移転します。
その土地は、買い手と他の二人の相続人との共有となります。
兄弟三人の三分の一ずつの共有です。
もし、土地の登記が買い手の単独登記になっていれば、他の相続人は、買い手に対して共有にするように請求できます。

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