遺言書作成その6

自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言:文字通り自筆で作成する遺言書です
メリットは、
・費用を抑えることができる
・自分のタイミングで書ける
デメリットは、
・書き方を間違えると無効になります。
・開封するとペナルティがあります。
・裁判所で検認手続きが必要です。
*2020年7月10日法改正後
法務局で遺言書保管の場合は検認不要となります。
自筆証書遺言のルール
・すべて自筆で書きましょう。
・日付と氏名を自筆し、押印しましょう。
・訂正がある場合は、法律に従うか、書き直しましょう。
(民法968条 自筆証書遺言)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
・遺言書を封筒に入れる時に、遺言書で押印した印鑑で封印します。
・自筆証書遺言は、遺言執行前に裁判所で検認が必要です。
この時、開封せずに裁判所に持ち込みましょう。
自筆証書遺言は自分で書けますが、内容や形式等に不備があると無効になりますので注意が必要です。
できるだけ専門家に相談することをお勧めします。