相続手続きの流れその9(遺産分割の対象)

遺産分割の対象について

 

亡くなった人が持っていた遺産を分割する場合、すべてのものが遺産分割対象になるわけではありません。
亡くなった人が持っていた遺産のなかには、継承できない権利義務があります。
相続できるもの、相続できないものは、以下となります。

 

相続できるもの

 

相続人は、亡くなった人が持っていた財産に属した一切の権利義務を受け継ぎます。

・現金・預貯金や家財、株主権、土地・家屋、自動車など

・賃借権・借地権

・ゴルフ会員権

・知的財産権:特許権、著作権などの知的財産権

・債権・金銭債権
借金や住宅ローン残金などの「マイナスの財産」も併せて相続されます。

 

相続できないもの

 

亡くなった人だけしか行使できない一身専属的な権利義務は相続できません。
たとえば、親権や扶養料請求権あるいは離婚による財産請求権などです。
使用貸借権関係や身元保証などは、個人的な強い信頼関係に基づいた権利義務は相続されません。
これらはその人の死亡により消滅します。
身元保証は、すでに身元保証人が生前に損害賠償義務を負っていた場合は、金銭債務となるので賠償義務は相続されます。

 

以下は、相続できるでしょうか?

 

・香典は、葬式費用の一部をみんなで負担してあげようとするものです。
そのため相続財産ではなく喪主に贈られたものとする場合が多いです。

 

・生命保険は、受取人により異なります。
たとえば、受取人を故人あるいは単に相続人としてあれば、みんなで分け合う相続財産となります。
もし受取人が妻など個別に指定されていれば、みんなで分け合う相続財産となりません。
すなわち遺産分割の対象とはなりません。

 

・死亡退職金は遺産分割の対象にはなりません
死亡退職金は、相続財産になりません。
したがって遺産分割の対象とはならず、受け取った人のものとなります。

・遺族年金は遺産分割の対象にはなりません
遺族年金は、相続財産になりません。
法律の規定により給付を受ける人の固有の権利として受給するものだからです。

 

・墓地や仏壇は遺産分割の対象にはなりません
墓地や墓石、仏壇などは、遺族の誰かが受け継ぎます。
これらは、先祖をまつるための祭祀財産で相続財産に含まれません。
複数の相続人で分けてしまうと祭りごとをする際に不便だからです。

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