相続手続きの流れその3(遺産分割方法)

どういう方法で遺産分けをするか?

 

遺産相続では、相続人が一人しかいない場合には、すべての遺産をその人が引き継ぐので問題がありません。
しかし複数の相続人がいる場合は、誰がいくら相続するか、何を相続するか、問題となります。

 

遺産分割方法

遺言書があった場合と遺言書がなかった場合で、遺産分割の方法が異なります。

・遺言書があった場合

相続人は、遺言書に記載された人になります。
どの財産、いくら、誰に遺贈するかが明確に遺言書に書かれていれば、その内容に沿って遺産分割をします。
これを指定分割といいます。

 

・遺言書がなかった場合

相続人による話し合いで決めます。
これを協議分割といいます。
なお、遺言書がある場合でも、話し合いで決めることもあります。
協議分割では、相続人の一致があれば、どのようにでも分割することができます。
また、法律にしたがって分割(法定分割)することもできます。
遺産分割協議で、合意ができなかった場合には、家庭裁判所での調停・審判の手続きを経ることになります。

遺産の分割では、相続人が確定してから分割をします。
遺産分割をした後で、新たな相続人が現れた場合には、その分割は無効になります。
そこで、遺産の分割では、相続人が確定してから分割をする必要があります。

 

何をどう分けるか?

遺産分割の方法は、以下があります。

・現物分割

不動産は、兄に、預貯金は次男にというように遺産を分割する方法です。
これは一般的に行われる方法です。
現物分割といいます。

 

・換価分割

遺産が不動産だけであったり、遺産の種類が少ない場合、
各相続人にうまく分割できません。
この場合は、遺産の全部または一部を売却してお金に換えて、その代金を各相続人の持ち分に応じて分割する方法がとられます。
これを換価分割といいます。

 

・代償分割

事業用資金や農地などの遺産を、相続人の一人に相続させたい場合があります。
遺産を細かく分割させたないからです。
この場合、自分の相続分より多く遺産を取得した人が、その相続分を超える分の代わりとして財産や金銭などを他の相続人に分け与えるという方法があります。
これを代償分割といいいます。

 

・遺産の共有

この他、分割しないで、相続人の共有にするという方法もあります。
遺産を共同で利用する場合、現物分割ができない場合などにこの方法がとられます。

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