会社設立(法人成りその3)

個人事業者が法人成りしたらやるべきこと

 

個人事業から法人事業に移行することを「法人成り」といいます。
個人事業者が法人成りしたらやるべきことがあります。
個人事業者が法人成りしたら個人事業で使用していた財産などを会社に移す必要があります。
どのようなものを引き継ぐのか、
どのような方法で引き継ぐのか、
方法によるメリットやデメリットなどを検討しましょう。
また、個人事業者として最後となる確定申告と、個人事業廃業に伴う手続きも必要で

資産や負債を引き継ぐ場合

 

ほとんどの資産と負債は引き継ぐことができます。
事務所を借りる際に不動産オーナーへ支払った敷金や保証金、事務機のリース契約は、不動産オーナーやリース会社に確認が
必要です。

資産と負債の会社への引継ぎ方は、以下の3つがあります。
売買契約、現物出資、賃貸借契約です。

①売買契約

個人事業と会社で「売買契約書」を交わし、個人事業で使用していた財産を売買する。
メリットとしては、わかりやすい方法であることです。
デメリットとしては、会社に買い取る資金が必要なことです。
また、所得税、消費税などを検討する必要があります。
不動産の場合は、不動産取得税、登録免許税がかかります。
個人事業主と会社の社長は同一人物でも両者は別人となります。

②現物出資

個人事業で使用していた財産を、会社へ出資します。
資本金を大きくしたい場合に有効です。
現物出資も金銭出資も同じ資本金です。
車や売掛金、その他のものも出資することができます。
メリットとしては、現物出資をすると、会社の資本金を増加させることができます。
デメリットとしては、資産によっては時価の算定が難しいものがあることです。
そのため、税理士などに相談したほうがよいでしょう。

③賃貸借契約

売却すると利益が大きい資産などは、売買や現物出資すると多額の所得税がかかります。
そのため、そのような財産は会社に貸付けます。
たとえば、個人で所有していた自宅兼事務所で個人事業をしていた場合、法人成りした後は事務所部分を会社に貸し付けることができます。
メリットとしては、賃貸借契約をうまく使うと、不動産取得税、登録免許税、含み益に対する所得税がかかりません。
デメリットとしては、賃貸料の受取は所得となり、法人成りした後も基本的に確定申告が必要となります。
また、適正な賃貸料を決めないと法人税が課せられるリスクがあることです。

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