会社設立(法人成りその2)
個人事業者が法人成りしたらやるべきこと
個人事業から法人事業に移行することを「法人成り」といいます。
個人事業者が法人成りしたらやるべきことがあります。
個人事業者が法人成りしたら個人事業で使用していた財産などを会社に移す必要があります。
どのようなものを引き継ぐのか、
どのような方法で引き継ぐのか、
方法によるメリットやデメリットなどを検討しましょう。
また、個人事業者として最後となる確定申告と、個人事業廃業に伴う手続きも必要です。
法人成りに伴う手続きの流れ
・事業用資産・負債の引継ぎ
法人成りにより個人事業として持っていた資産や負債を会社に引き継ぐ方法を決めて手続きをします。
・資産や負債を引き継がない場合
資産や負債を引き継がないとすると、それまでの個人事業と併行して会社の事業を立ち上げるという感じです。
そこで、個人事業については、売掛金や買掛金の清算のみです。
会社設立以降に発生する売上や費用は、発生しません。
個人事業の資産や負債を引き継がない場合は、会社設立をしてから粛々と個人事業を清算していきます。
資産や負債を引き継がない場合にやることは、以下です。
・在庫をすべて販売する。
・売掛金、貸付金をすべて回収する。
・買掛金、借入金をすべて支払う。
・個人で事務所を借りていた場合は、解約あるいは名義を会社に変更する。
・従業員がいる場合、退職処理を行う。
・保険契約やリース契約を会社に引き継ぐことができないか検討する。
個人事業廃業の各種届出書を提出する。
最後に、個人事業の終了した日までの確定申告を翌年にします。
個人事業のお金は、個人銀行口座で処理します。
資産や負債を会社に引き継がない場合、会社のお金と個人事業のお金を混ぜないようにしましょう。