会社設立の相談(個人事業主と法人の違い?)

個人事業主と法人の違い?

 

個人事業主として事業を行う場合と、法人として事業を行う場合では、どのような違いがあるのでしょうか?

という相談を受けました。
これについて回答します。

法務上の違い、税務上の違いなどがあります。

 

法務上の違い

・個人事業主として事業を行う場合

 

個人事業主として事業を行う場合は、役所等の許認可が必要な事業を行う場合以外は、特に手続きは必要ありません。
資金集めにつていは、個人で借金する方法がとられます。
広く資金を集めて事業を行うことは難しいです。
事業を行う上での債務は、個人がすべて負うことになります。
大手企業と取引する場合、法人化していることが条件となることがあります。
また、個人事業主であると、取引額に制限がかけられることもあります。
個人事業主では、大きな事業を行いにくいといえます。
個人事業主は、会社より信用度が低いためです。
個人事業主では、個人事業主が死亡すると相続の問題があり、一時的には個人名義の銀行口座が凍結されます。
使用していた事業用資産は相続の対象となります。

 

・法人を設立して事業を行う場合

法人を設立して事業を行う場合は、定款の作成、定款の認証、法人設立登記などの手続きが必要です。
法人設立登記により法務局に法人の概要が記載された登記簿に掲載されます。
誰もが、この登記簿を見ることができるため、一定の信用が生まれます。
法人は個人事業主はより信用度が高いです。
法人の中でも最も数が多い株式会社の場合、事業資金を集める方法は、出資という方法があります。
出資という返済義務がない資金として集めることができます。
出資者には、出資の代わりとして株券を渡して株主となってもらいます。
株主には、利益が出たときには配当により還元します。
株式会社の株主は、会社が多額の負債を抱えて倒産した場合でも、出資分の責任を負うだけですみます。
株式会社は、個人事業主に比べると、資金を集めやすいのです。
事業規模を大きくしたいならば、個人事業主より法人を設立したほうがよいことになります。
さらに、法人を設立した場合は、法人の代表者がが死亡しても法人は永続し事業は継続されます。
事業継承は、法人は個人事業より円滑に行うことができます。

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