会社設立の流れその4

商号の調査
定款の記載事項の中で会社の名称(商号)を決めなければなりません。
会社の名称(商号)は、自分で好きなように決められます。
しかし、会社設立登記のさいには、一定の規則があります。
同一住所で、同一商号は認められない
例えば、
東京都港区北青山1丁目3番10号 株式会社テクノロジーコンサルティング
東京都港区北青山3丁目2番10号 株式会社テクノロジーコンサルティング
同じ商号でも、本店住所が違えば登記可能です。
1丁目3番10号に、同じ商号を登記はできません。
そこで、商号調査を行う必要があります。
商号の調査方法は、以下の4つがあります。
本店所在地を管轄する法務局で商号調査をする
本店所在地を管轄する法務局で、商号調査簿を調べることができます。
法務局にコンピュータが置いてあれば、商号やキーワードで検索することができます。
また、コンピュータが置いていない法務局では、閲覧請求書に必要な事項を記載して閲覧します。
店所在地を管轄する法務局で商号調査をする方法は、以前から行われている方法で、情報の正確性では最も優れています。
インターネットで、「登記情報提供サービス」を利用してキーワード検索を行う。
「登記情報提供サービス」を利用してキーワード検索を行えば、法務局に行かなくても調査を行うことができます。
しかし、システム上、区や市町村ごとの検索となるので、全国規模で検索しようとすると時間がかかります。
インターネットや電話帳で調べる
インターネットや電話帳で商号を検索することは、簡単な方法です。
予定している商号を検索して同一の商号がなければ、全国で該当する会社がないかを確認できます。
本店所在地の住所で、電話帳で調べることも簡単な方法の一つです。
商号をどれにするか、検討する段階ではよい方法です。
しかし、具体的に商号の候補が決まったら、本店所在地を管轄する法務局で商号調査をしましょう。
これからつくる会社と同じ住所、同じ商号で法務局で「登記事項証明書」を取ってみる。
もし、この方法で登記事項証明書を取得できなければ、これからつくる会社と同じ住所、同じ商号がないことを確認できます。