会社設立の流れ21 (一般社団法人)

一般社団法人設立の大まかな流れ

 

一般社団法人設立の手続きは、大まかな流れとして、次のようになります。

 

1.定款の記載事項を決定と手続きの流れを確認

 

定款作成のための記載事項をヒアリングさせていただきます。
特に事業目的に注意しましょう。
収益事業以外を主に扱う場合は、以下のように記載します。

「当法人は、○○○○を目的とし次の事業を行う」
○○○○事業
事業目的を明確にする必要があります。
どのような想いで、法人を設立しようとしているのか、しっかりとヒアリングします。
また、税務上及び寄付金制度上のメリットがある非営利社団法人と認められるためには、定款に以下の事項を定めておく必要があります。

・剰余金を分配しない定めを置くこと
・解散時の残余財産を国あるいは地方公共団体または公益社団法人等に帰属する定めを定款内に置くこと
・理事会を置いており、三親等以内の親族が3分の1を超えて含まれてはならないという理事の親族制限を置くこと

設立希望日を確認して、手続きの流れを説明させていただきます。
たとえば、設立希望日を自分の誕生日にしたいというこだわりがあるお客様には対応させていただきます。

2.必要書類を収集

 

お客様に準備いただく書類をお伝えします。
設立時社員、理事(監事)の印鑑証明書は、お客様の方でご準備をお願いします。
この際に、一般社団法人用の印鑑を自分で作成されるか、当事務所が提携している印鑑作成会社を紹介させていただくかを確認させていただきます。

 

3.定款の作成

 

お客さからの設立時社員、理事(監事)の印鑑証明書をFAXあるいはメールでいただきます。
なお、印鑑証明書は、できればスキャンしたものをメールで送付いただきます。
FAXですと、正確な住所が読み取れない場合があるからです。
面談時にヒアリングさせていただきた内容をもとに定款を作成します。

 

4.公証役場にて定款認証

 

お客様に定款の内容を確認していただき、そのうえで公証役場でチェックしていただきます。
必要書類に押印をいただきます。

5.法務局にて登記申請

 

定款認証後は、法務局で登記申請を行います。
登記申請は、ご自分でなさるかあるいは当事務所が提携している司法書士事務所に依頼して行うことができます。

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