会社設立の流れ19(合同会社の登記)
合同会社の登記申請
合同会社設立の手続きは、大まかな流れとして、次のようになります。
1.定款の記載事項を決定
2.必要書類を収集
3.定款の作成
4.法務局にて登記申請
ここでは、法務局への登記申請について説明します。
登記申請にためには、多くの書類を準備する必要があります。
事前に十分に確認しておきましょう。
申請書のおもな記載事項
合同会社を設立する場合には、法務局で登記の申請を行う必要があります。
登記申請書には、登記すべき事項を記載します。
登記事項は、OCR用紙への記載あるいはFDで作成して提出します。
・目的
・合同会社の本店所在地
・合同会社の支店所在地
・会社の存続期間について定款で定めた場合には定めた内容
・解散事由について定款で定めた場合には定めた内容
・資本金の額
・業務執行社員の氏名
・会社を代表する社員の氏名
・定款で広告方法について定めている場合にその定めた方法
・定款で定めた広告方法が電子公告である場合に定めるべき事項
・広告方法を官報で掲載する方法とすること(定款で広告方法を定めていない場合)
添付書類
・合同会社設立登記申請書
・定款
・代表社員の印鑑証明書
・出資金払込証明書
・印鑑届出書
・登記すべき事項を記載したOCR用紙
・本店所在地等の決定書(定款で本店所在地を定めていない場合)
・代表社員の選定を証する書面(定款で代表社員を社員の互選で選任することを定めている場合)と代表社員の就任承諾書
・設立時の資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証明する書面
印鑑の提出
登記の申請時には、設立する合同会社の印鑑を提出します。
設立する合同会社の代表社員が印鑑届に記名押印して、その印鑑の印鑑証明書を添付して提出します。
登録免許税
合同会社を設立する場合には、登録免許税は、
資本金の額の1000分の7(これにより計算した額が6万円未満の場合がは、6万円)です。
この登録免許税は、収入印紙で納めます。