会社設立の流れその7(役員)

株式会社の役員

会社設立には、お金を出す人である「発起人」と、会社を運営す人が必要です。

会社を運営する人である「役員」が、会社には必要です。
役員としては、取締役、代表取締役、監査役などがあります。
役員には実際に、会社を運営していくよいう重大に任務があります。

なお、発起人が、役員となることができます。
また、発起人と役員が別となる場合もあります。

 

取締役は必ず1名以上とする

株式会社は、取締役が1名以上必要となります。
ただし、取締役会を置く場合は、3名以上必要となります。
取締役は、実際に会社の経営に携わる重要な役目を担います。
会社設立時は、発起人が取締役を選任します。
会社設立後は、株主総会で取締役を選任します。

中小企業の場合は、出資した発起人が取締役となる場合が多いです。

 

取締役になれる人、なれない人

取締役には、誰でもなれるわけではありません。

取締役になれない人としては、以下です。

・法人(株式会社を含む)
・財産管理において一定の制限を受けている人(成年後見人、保佐人)
・会社法などの法律を犯して、一定の期間が経過していない人など

なお、未成年者は法定代理人(親など)の同意があれば取締役になることができます。

外国人も取締役になることができます。
自己破産した人も取締役になることができます。

 

代表取締役

代表取締役は、会社を代表する権限を持つ取締役のことです。
株式会社では代表取締役社長、代表取締役会長という名称を聞いたことがあるかと思います。
小さな会社で、取締役が1名なら自動的にその人が代表取締役となります。
一方、取締役会の設置の会社の場合は、取締役会で取締役の中から代表取締役を選任します。
設立時に、代表取締役を決めておくことができます。

 

取締役会の設置

取締役会の設置は、任意です。
取締役会は、3名以上の会社の業務執行を決める機関です。
取締役会を設置するかどうかは、取締役会の設置するメリットとデメリットを検討して決めましょう。

・取締役会を設置するメリット

対外的信用があること。
株主総会を開く必要がなく取締役会で重要事項を決められる。

・取締役会を設置するデメリット

役員報酬の支払いなどコストがかかる。
株主総会の収集など会社法上の義務や制約がある

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