相続手続きの流れその7(法定相続)
話し合いで決められないときは法定相続で決める
遺言書がなかった場合には、相続人による話し合いで決めます。
これを協議分割といいます。
なお、遺言書がある場合でも、話し合いで決めることもあります。
協議分割では、相続人の一致があれば、どのようにでも分割することができます。
しかし話し合いによる協議分割がうまくいかないときはどうなるのか?
このような場合には、法律にしたがって分割(法定分割)することもできます。
法定相続分による遺産分割です。
各相続人の法定相続分
各相続人の法定相続分は、以下のようになります。
・定相続人となる人が配偶者と直系卑属(たとえば子供)の場合
配偶者1/2 直系卑属1/2
・定相続人となる人が配偶者と直系尊敬属(たとえば親)の場合
配偶者2/3 直系卑属1/3
・定相続人となる人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者1/2 直系卑属1/2
・配偶者とのみの場合
配偶者100%
・直系卑属(たとえば子供)のみの場合
直系卑属100%
・直系尊属のみの場合
直系尊属100%
・兄弟姉妹のみの場合
兄弟姉妹100%
注意:直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹が2人以上いるときは等分して相続する
遺言分割と協議分割が法定相続に優先する
法定相続は、遺言の定めがあれが、そちらが優先されます。
遺言相続は法定相続に優先します。
協議分割がうまくいったときは、そちらが優先されます。
協議分割は法定相続に優先します。
実際には、遺言のない場合が多いため、法定相続にあることが多くみられます。
法定相続は義務ではありません。
したがって、必ずしも法定相続分をもらう必要はありません。
また自分の相続分は自分で自由に処分できます。
相続分を少なくしたり、あるいは放棄したりすることができます。