なぜ行政書士に仕事を頼むのか?

行政書士の仕事として役所などへの
代理人としての許認可申請
があります。

この許認可申請の種類が1000あるということですが、
めちゃくちゃ簡単な申請もかなり入っているので、
お金がもらえるレベルの仕事ではありません。

紙1枚の申請とかかなりあります。
これなら自分で申請しますよね。

 

建設業許可、産業廃棄物許可申請、ビザとかは申請が
一般の人にとっては難しくて、
面倒なので行政書士にお金をはらって仕事を
依頼する
というわけです。

どの業務にしても、ここは肝ということを
しっかり押さえることが重要
のようです。

 

今回は行政書士の風俗営業許可業務についてです。

風俗営業と聞くと、一般の人は怪しいお店のこと
いかがわしいお店
性風俗のこと
と思っているかもしれません。

そもそも、風俗営業の許可を受ける営業所というのは、
キャバレー、バー、スナック、パチンコ店、マージャン店、
ゲームセンター等々をいいます。

 

これらは許可を受けないと営業することができません。

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
(以下「風適法」といいます。)

許可申請の仕方については、手引きが役所から
入手できます。

それに従って申請手続きをし、わからないことが
あれば質問して何とかすることができます。

申請書類作成や添付書類の準備は一般の人も何とかできます。

 

しかし申請書類の中には、風俗営業のお店の
図面
があります。

この図面作成が最終的なネックになります。

 

依頼者が風俗営業許可申請を専門家である
行政書士に依頼するのは、
この図面作成が難しいためということが多いのです。

 

またお店の図面作成のためには正確に実測する
必要がありレーザー距離測定器を使用します。

 

図面作成はCADソフトで作成します。

またお店の明るさ(照度)を計測する
照度計も必要です。

風俗営業許可業務の他の業務についても
「ここは肝という点」があるようです。

 

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