こんなことまで行政書士に依頼するな!

マニュアルで対応できないことを
行政書士など専門家に頼む

 

皆さんもそうですが何かをやろう、
新しいことに取り組もうとしたら

ネットで検索してみる、あるいはマニュアル本
を買って検討しますね。

自分でやれば無料だし、
ネットで無料で情報は手に入るし
マニュアル本の代金くらいなら
問題無し。

 

なかには、面倒くさいし時間も無いから
お金がかかってもいいから専門家に
頼んでしまえという人も
いるかもしれません。

しかし皆さん、いざ自分の事となると
必死に勉強します。

例えば、遺言書を書いておきたい。
この場合は、自分で遺言書を書く。

むずかしく言うと「自筆証書遺言」といいます。
これはマニュアルを見て書けば十分でしょう。

親が亡くなり遺産を相続人で分ける。
この場合も、相続人が相談して決めて書類に
書いておく(遺産分割協議書)。

皆の協議がスムーズにいけば
難しくないです。

しかし、分けるべき遺産について相続人の
間で争いがあったらどうでしょう。

決着を付けるには裁判所へ
ということになるかもしれません。

この場合、マニュアルでは裁判で決着すると
書いてあります。

 

さて自分でやるでしょうか

たいていは専門家の弁護士に相談ということに
なると思います。

行政書士も相続業務を扱いますが、この場合は
弁護士の仕事になります。
裁判は行政書士は扱えません。

 

ふつうの定型でできることは、
専門家にわざわざ頼まなくてもよいです。

マニュアルで対応できないこと、
専門家で無ければできないこと
は依頼するということになります。

もちろん定型業務も基本で重要ですが。

行政書士が扱う業務もマニュアルで対応
できないこと、
専門家で無ければできないことがあれば、
依頼することになります。

 

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