著作権と行政書士
行政書士の著作権業務として、著作権登録
があります。
わかりやすく説明したいと思います。
著作権は、登録しないで、例えばゲームソフトを
作成した時に発生します。
特許は、登録しないと権利が発生しません。
では、著作権登録は何のためにあるのか?
著作権は、知らないうちに発生しています。
あなたはゲームソフト開発ができたので、販売を
開始しようと考えます。
もし他の人が同じゲームソフトを開発していて
著作権が発生しているかもしれません。
他の人が自分の著作権を侵害している
として争い(訴訟)になるかもしれません。
ゲームプログラムの創作年月日を登録しておけば、
あなたが、その年月日に創作したものと推定されます。
あなたはどちらが先に創作されたものかが争点となる
場合、訴訟上、有利となります。
なお、この著作権登録制度は、著作権の存在自体を
公的に保証するものではありません。
著作権の登録申請は、行政書士の専門の業務です。
登録のご相談を受けた際には制度のご説明を
充分させていただかなければならないですね。