行政書士の産業廃棄物業務とは?
環境関連で、行政書士の業務として
産業廃棄物業務があります。
私はリサイクルとか環境法規制も仕事として
きたので、取り組みたい分野であります。
行政書士の産業廃棄物業務とは
●産業廃棄物処理業者の許認可申請
の代理や相談
●産業廃棄物の排出事業者が処理業者に
委託する際の契約の代理
環境への負荷の少ない持続可能な社会
を実現するための、一助となれればと
思っています。
理想は、高いのですが、
現実的に、産業廃棄物業務は行政書士
にとって営業面でも魅力的な面が
あります。
以下のように産業廃棄物業務は広がりが多く、
行政書士の取り扱い業務数が多いからです。
●産業廃棄物業務は、関連する業務が多い。
建設業者は、排出事業者であり、
産業廃棄物処理業者との間で
処理委託契約を結ぶ。
建設業とも関連してきます。
また建設業者が、産業廃棄物処理業や
産業廃棄物の処理場への運搬業を
始める場合もある。
運送業とも関連してきます。
使える有価物も廃棄物として発生する。
これは古物商も関連してきます。
●継続的な業務が発生する。
許認可の更新、更新届け出など継続的な
業務が発生する。
●法改正(廃棄物処理法)が多い。
法改正が多いと、新規な対応が求められ
指導や相談などの業務が発生する。
●許可取り消しなど行政処分が多い。
処理業者としては行政処分を受けないため
のコンプライアンスの徹底などの指導や
相談を通じて業者と顧問契約を結べ
機会もある。
行政書士の業務として、会社設立や
許認可などがあります。
これらは、手続きが終われば、
それで終わりという単発的な業務で
継続的な業務ではありません。
行政書士の業務として魅力的だと思います。
しかしこの業務は専門性が高く、参入障壁が
高い業務でもあります。
すなわち、継続的な業務や安定した収入を
得ることが難しいということになります。
しかし、産業廃棄物業務は、関連する業務
が多く、継続的な業務が発生し、顧問契約
を結べる可能性もあります。