知的財産権講座第64回:先に出願されていないことが必要

先に出願されていないことが必要

 

特許を受けるためには、先に出願されて
いないことが必要です。

特許は、独占権を与えるものです。
同じ発明で、複数の特許があったのでは
混乱してしまいます。

そこで同じ発明をした場合に、どちらが
特許を受けられるのか

日本の場合は、
先に出願した人が特許を受けられるとします
(特許法39条1項)。
「先願主義」と言います。

したがって、発明をした場合には、
先を争って特許出願をするわけです。

なお、「先に出願した日」であり、時間
ではありません。

では、同じ日に同じ発明を異なる人が
出願した場合は、誰が特許を受けられるのか

出願人の協議により定めた人が特許を
受けられます。

協議が不成立もしくは協議できないときは
いずれもその発明の特許を受けられません
(特許法39条2項)。

普通は、協議してどちらが特許を受ける
ことになるでしょう。

かって米国では、先に発明した人が特許を
受けられるという「先発明主義」でした。

先に発明したことを証明することは
難しいですよね。

日本の先願主義は、特許庁に出願した日
で判断しますから、わかりやすいです。

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