著作権登録手続きは行政書士しかできない

行政書士の知的財産権の業務について、
まだ、よく知られていないようです。
私が取り組もうとしている業務について、
ご紹介します。
著作権に関する行政書士の業務とは
行政書士にしかできない業務とは
著作権は、絵画、デザイン、小説、脚本、
音楽、舞踏、コンピュータソフトなど
の創作者などに与えられる権利です。
著作権は、創作と同時に自動的に発生します。
権利発生のために申請や、登録は不要です。
例えば、あなたの書いた小説は、書いた時点で
著作権が発生します。
しかし、それを公にしておかなければ、
あなたの書いた小説を読んだ人が、
これは、私が書いたと言って商品化して
しまうことも在り得ます。
このようなことを避けるために、
その小説をあなたが書いたこと
、著作物の登録が必要となります。
あなたが、自分の著作権を守るために
著作物の登録制度が設けられています。
著作権を登録すると、著作物の利用や
著作物を他人に譲渡した場合などに、
その取引の安全に役立ちます。
著作権の登録制度について、初めて
著作権法を学ぶ方には、あれっ と
思われるところかもしれません。
著作物の創作と同時に自動的に
著作権が発生するのに、なぜ
著作権の登録制度があるのだろう
私もあれっ と違和感がありました。
著作権一般の登録先は、文化庁著作権課です。
音楽の場合は、社団法人日本音楽著作権協会
(JASRAC))が、登録の申請窓口です。
この登録申請にかかわる業務が、
行政書士の仕事です
行政書士にしかできない専権業務です