著作権登録手続きは行政書士しかできない

行政書士の知的財産権の業務について、
まだ、よく知られていないようです。

私が取り組もうとしている業務について、
ご紹介します。

著作権に関する行政書士の業務とは
行政書士にしかできない業務とは

著作権は、絵画、デザイン、小説、脚本、
音楽、舞踏、コンピュータソフトなど
の創作者などに与えられる権利です。

著作権は、創作と同時に自動的に発生します。
権利発生のために申請や、登録は不要です。

例えば、あなたの書いた小説は、書いた時点で
著作権が発生します。

しかし、それを公にしておかなければ、
あなたの書いた小説を読んだ人が、
これは、私が書いたと言って商品化して
しまうことも在り得ます。

このようなことを避けるために、
その小説をあなたが書いたこと
著作物の登録が必要となります。

 

あなたが、自分の著作権を守るために
著作物の登録制度が設けられています。

著作権を登録すると、著作物の利用や
著作物を他人に譲渡した場合などに、
その取引の安全に役立ちます。

著作権の登録制度について、初めて
著作権法を学ぶ方には、あれっ

思われるところかもしれません。

著作物の創作と同時に自動的に
著作権が発生するのに、なぜ
著作権の登録制度があるのだろう

私もあれっ と違和感がありました。

 

著作権一般の登録先は、文化庁著作権課です。
音楽の場合は、社団法人日本音楽著作権協会
(JASRAC))
が、登録の申請窓口です。

この登録申請にかかわる業務が、
行政書士の仕事です

行政書士にしかできない専権業務です

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