知的財産権講座第100回:著作権の権利調査・処理

著作権の権利調査・処理
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に使いたいと思うが、誰が著作者の
許諾を取らなくて大丈夫か?
・使用したい著作物の著作権者を探したい
・著作権者が不明の著作物を利用したい
・著作権者が不明の著作物を利用する
場合の使用料は?
著作権者が、不明だけど著作物を利用
したい場合、
文化庁の「裁定制度」があります。
この制度を利用すれば、著作者不明の
著作物を利用できるようになります。
しかし著作物を探すには、かなりの
努力と手間がかかります。
うちの会社のように大企業なら、
法務部門か知財部門が検討する
業務です。
手間をかければ、自分で権利調査・処理
もできます。
もしノウハウがない、探す時間がないなど
の場合は、行政書士などの専門家に
依頼するのもよいかと思います。