特定電子メール法

メルマガなどの広告・宣伝メールが
いきなり送られてきました!?
メルマガ送信を「いいよ」と言っている人だけに
送信するということになっています。
特定電子メール法という法律で規制されています。
ただし、これは原則的な場合です。
特定電子メール法では、事前の同意が必要ない例外
を定めています。
・相手にメールアドレスが記載されている書面を通知した場合
例えば、メールアドレスが書いてある名刺を渡す場合です。
・インターネット上で、メールアドレスを「公表」している団体、
または営業を営む個人の場合
法律上は、こうですが、名刺交換した相手からメルマガが
いきなり送られてくるというのは、
印象や評判を悪くするので、やるかどうかは
よく考えるできでしょう。

関連記事

  1. 知財経営の実践(その5)特許情報
  2. 知的資産経営その34(特許網をつくる)
  3. メニューがないと注文できない?!
  4. 知的財産権講座第232回:著作権法がなければどうなるか?
  5. 知的財産権講座第100回:著作権の権利調査・処理
  6. 「知財経営の実践」の記事の連載(第2回)
  7. ホームページの利用規約は著作物か?
  8. 知的財産権講座第209回:特許権の活用

最近の記事

PAGE TOP