知的財産権講座第101回:著作権の存在事実証明

著作権の存在事実証明

創作物を公表してしまえば、
著作権登録で法的に保護
を受けることができます。

しかし、未発表の創作物は
どのように法的に保護したら
よいのでしょうか

・創作した小説を発表するまでの
間、保護する手段はありませんか?

・自分の作曲した音楽を発表前に、
盗作されたら、自分が作曲したと
いうことを証明できるようにしたい?

行政書士のWebサイトを見ますと、
行政書士が著作権の存在事実証明書
を作成して公証人による確定日付
を受けるというところがあります。

行政書士開業講座の知的財産権で、
講師の先生からこれは間違っている
との話を聞きました。

行政書士が存在事実証明書を作成
するのではない。

正しくは、
「お客様が著作権の証明書類を公証役場
に持ち込んで確定日付を受ける」
だそうです。

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