知的財産権講座第101回:著作権の存在事実証明
著作権の存在事実証明
創作物を公表してしまえば、
著作権登録で法的に保護
を受けることができます。
しかし、未発表の創作物は
どのように法的に保護したら
よいのでしょうか
・創作した小説を発表するまでの
間、保護する手段はありませんか?
・自分の作曲した音楽を発表前に、
盗作されたら、自分が作曲したと
いうことを証明できるようにしたい?
行政書士のWebサイトを見ますと、
行政書士が著作権の存在事実証明書
を作成して公証人による確定日付
を受けるというところがあります。
行政書士開業講座の知的財産権で、
講師の先生からこれは間違っている
との話を聞きました。
行政書士が存在事実証明書を作成
するのではない。
正しくは、
「お客様が著作権の証明書類を公証役場
に持ち込んで確定日付を受ける」
だそうです。