ホームページの著作権は誰のものか?

ホームページの制作を外注するときに著作権が
大きな問題となることがあります。
大きな問題となることがあります。
これは、制作したホームページの著作権が
実際にホームページ制作した者のものか、
ホームページ制作を依頼した側にあるのか、
です。
ホームページ制作を依頼した側にあるのか、
です。
ホームページ制作を依頼した側からすれば、
制作費を支払っているので、著作権も当然に
ホームページ制作を依頼した側ものと思うかもしれません。
制作費を支払っているので、著作権も当然に
ホームページ制作を依頼した側ものと思うかもしれません。
しかし、法律上は、著作権はホームページを制作した側に
なります。
では、ホームページ制作を依頼した側は著作権がないと
ホームページを使えないのでしょうか?
ホームページを使えないのでしょうか?
しかし、そんなことはありません。
ホームページ制作を依頼した側は、著作権がなくても
著作権者(実際にホームページ制作した者)
の許諾がなくてもコピーや、部分的しかし、ホームページ制作を依頼した側は、著作権がないと、
以下の不利益が生じる場合があります。
著作権者(実際にホームページ制作した者)
の許諾がなくてもコピーや、部分的しかし、ホームページ制作を依頼した側は、著作権がないと、
以下の不利益が生じる場合があります。
・既存のシステムをベースに新たなシステムを制作する場合には、
著作権者(実際にホームページ制作した者)に
無断で行えない。
・著作権者(実際にホームページ制作した者)以外の
他の業者に制作を依頼できない。
ホームページの制作を依頼するときには、
業務委託契約を結びますが、
ホームページ制作を依頼した側は、
「ホームページの著作権を譲り受ける契約になっているのか」
を確認する必要があります。