知的財産権講座第141回:商品のネーミングを商標で守ることが大切!

商品のネーミングを商標で守ることが大切

幅広い知的財産権の中で、一般の人
に身近なものとして、「ブランド」、
商標があります。

昼は、さぬきうどんを、食べに行ってきます

私が仕事で商標に、携わっているお話を
紹介します。

今後は、知的財産権の勉強の話題でも
「商標」を取り上げていこうと思います。

商品のネーミングは、販売に大きな
影響があります。

商品のネーミングによって他社との
差別化を図ることも重要です。

できれば、他社に商品のネーミングを
マネされないように商標登録をして
おきたいものです。

商標を知的財産として権利化することも
会社の知財部の重要な仕事です。

商標の出願の場合には、特許事務所に
依頼しないで、自分で自社で出願することが
多いです。

この場合は、他社が既に商標を登録していないか、
などの調査が重要です。
すでに、登録されている他社の商標に抵触
していれば、商標出願できない場合があります。

商標専門の特許商標事務所に商標の調査を、
お願いすることがあります。

この商標の調査は、専門的な能力と経験
が必要だからです。
その詳細は、また別の機会に。

商標調査を依頼した商標専門の弁理士さんは、
法学部出身の女性でした。

私にとっては女性と仕事ができるので、嬉しいです
しかも、どの弁理士さんも美人が多いのです。

と思っていますが、仕事となると実際は、
そんなことは考えている場合ではないです。

法学部出身の弁理士は、技術に疎い方が
多いので、商標を専門とされる方が
多いようです。

商標の調査自体は、弁理士の専門業務では
ありません。

商標調査を業としているコンサルタントや
行政書士事務所も、数は少ないですが
あります。

もちろん商標出願の申請を、業として
行うことはできません。

 

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