知的財産権講座第325回:契約書は米国スタイルで

契約書は米国スタイルで

 

特許ライセンス交渉が、無事に成立
すると、契約書の作成を行います。

ポイントは、
契約書は、米国スタイルにするです。

米国は、いろいろな人種が集まっている社会。
相手を、簡単には信用しないというのが
基本と思います。

もう、いやになるほど、細かいことまで、将来を
予測して決めておくことが必要です。

そんなことまで、決めておかなくても良いのでは
その内容は、常識ですよ
決めておかなくても、よいです。
いざとなったら、話し合って決めればよいです。

しかし常識も、時代ともに変わるかもしれません。
相手によって、常識は違います。

後で無駄な交渉で、労力を使いたくないのです。

日本社会の、「アンウンの呼吸」は
欧米では、通用しません。

法律的に、抜けが無いように、将来もめごとが発生
しても契約書に従い解決できるようにしておく。

言葉で書くと、簡単ですが、プロとして
の腕の見せ所ですね

こんな事まで、想定しておくのというぐらい、
抜け目なく契約内容に盛り込む
これが基本です。

なお、契約内容については、個々で異なり、
定型は無いので提携する弁護士さんの
チェック、バックアップを受けます。

そう言えば、
行政書士さんで、契約書のひな型を
ご自分のホームページで公開している
方がおられますね。

契約書の、ひな型を他に公開しても
何の問題もないと思います。

個々の場合で異なり、一般例など
通用しないからです。

知財戦略=知的財産によって競争力を確保、会社を伸ばすための戦略
をお伝えします。

知財コンサルティングや知財に関するご相談は、
知財法務と技術に関する豊富な実務経験から最善の解決方法をご提案
神奈川県大和市中央林間 行政書士 立花技術法務事務所へ

関連記事

  1. 知的財産権講座第263回:特許法は何のためにあるか?
  2. 知的財産権講座第243回:著作権の保護期間
  3. 知的財産権コンサルタントへの道
  4. 知的資産経営第23回:知的資産経営と行政書士の役割
  5. 知的財産権講座第273回:特許調査のノウハウとは?
  6. 知的財産権講座第5回:商標出願の注意点!
  7. 知的資産経営その28(意匠出願)

最近の記事

PAGE TOP