知的財産権講座第302回:植物の品種の保護も行政書士の仕事です

植物の品種の保護も行政書士の仕事です
植物の品種の保護を仕事にする
何年もかけて、品種改良した植物の
新品種を無断で使われたのでは、
投下した資本も回収できずに、
利益まで奪われ、損害となります。
品種改良した植物の新品種を登録して、
独占的に使用を認める制度が
設けられています。
植物の新品種を登録した人には
育成権が与えらます。
植物の品種の保護=育成者権
(知的財産権)です。
品種の保護する法律は種苗法です。
登録の申請先は、農林水産省の種苗課です。
私も知的財産管理技能検定で
種苗法を勉強しました。
種苗法の申請は農林水産省管轄であり
行政書士の仕事です。
この分野を扱っている行政書士はとても少ないです。
仕事獲得に努力は必要だとは思います。
しかし種苗法申請に限らずにその周辺の
権利関係の仕事も合わせて行えば、
チャンスが眠っている分野だとは思います。
理系を活かせる行政書士の仕事分野です。
知財戦略=知的財産によって競争力を確保、会社を伸ばすための戦略
をお伝えします。
知財コンサルティングや知財に関するご相談は、
知財法務と技術に関する豊富な実務経験から最善の解決方法をご提案
神奈川県大和市中央林間 行政書士 立花技術法務事務所へ