知的財産権講座第277回:自分の知的財産権を守りましょう!

自分の知的財産権を守りましょう!
自分で創作した知的財産を無断で使用された。
抗議をしたが、相手は自分が先に創作した
と言い張って埒が明かない。
相手は、自分の著作権の侵害ということになるのか?
このような争いになった場合、裁判で争えばよい。
しかし、費用もかかるし時間もかかります。
そこで、行政書士が作成する「知的財産の存在事実証明書」
を利用しましょう。
「存在事実証明」は、知的財産の申請や公開・発表を
する前に権利侵害があった場合に
証拠資料となりえるものです。
存在証明は、あくまで確定日付日時点での存在を
証明するものです。
著作権登録に変わるものではありません。
勘違いしないようにしてください。
公表までの期間の独自創作の立証を明確にするもの
と考えると良いでしょう。
未公開・未出版の著作物については、著作権登録の
対象外となりますが、存在事実証明を行うことで
保護することができます
まず「知的財産の存在事実証明書」を世の中に
知ってもらうことが必要です。
そして、
知的財産の存在事実証明書の作成が
行政書士の仕事であることも
知ってもらうことが必要です。