知的財産権講座第281回:スポーツクラブで著作権法違反?

スポーツクラブで著作権法違反?

スポーツクラブに行っても、仕事関連ネタが
浮かびます。
職業病でしょうか

私の通うスポーツクラブでは、
ダンスプログラムの映像を、スポーツクラブ館内
のTVで流しています。

携帯端末やデジカメなどでの映像の録画
はご遠慮ください
と、大きく貼り紙がしてあります。

ダンスプログラムは、スポーツクラブの
オリジナルのダンスです。

ダンスの振りも、著作権法で保護されます。
形が無くても保護されます。

 

ダンサーや歌手などは、実演家と定義され、
「著作隣接権」を持ちます。

 

私の通うスポーツクラブではダンサーは、
スポーツクラブの社員なので、
権利は原則としてスポーツクラブが
持ちます。

これを、「職務著作」と言います。

ダンスプログラムの録画した映像を、
自分の携帯端末やPCで、個人的に
見て楽しむことは問題ありません。

 

私的使用は、法上認められているからです。

 

しかし、ネットなどで録画した映像を公開するのは
スポーツクラブの許諾を得ないと違法と
考えられます。

著作権法は、
個人的にまたは家庭内その他これに準ずる
限られた範囲内において使用する場合には、
許諾なく行うことを原則として認めています
(法39条1項柱書)。

 

「これに準ずる限られた範囲内」
趣味の集まり程度の少数のグループ
と考えられます。

会社内など組織内での、使用は認められない
と一般的には考えられています。

 

著作権を管理する方としては、録画した人が
私的使用か、あるいはそうでないかで管理
できませんから、
録画をご遠慮ください。
としているのではと思います。

録画した画像を個人や趣味のグループとして見て
楽しむのであれば、法的にはOKと考えられます。

もし録画していることを、注意されたら、
「録画した画像を個人や趣味のグループで
見るだけです」
と答えれば、OKのはずです。

私は職業柄か、気になってしまいました。

知財戦略=知的財産によって競争力を確保、会社を伸ばすための戦略
をお伝えします。

知財コンサルティングや知財に関するご相談は、
知財法務と技術に関する豊富な実務経験から最善の解決方法をご提案
神奈川県大和市中央林間 行政書士 立花技術法務事務所へ

関連記事

  1. 知的財産経営と行政書士(1)
  2. 会社顧問になる際に注意すべき点
  3. 知的財産権講座第263回:特許法は何のためにあるか?
  4. ビジネスモデル特許
  5. 知的財産権講座第69回:会社の従業員等が発明した場合(1)
  6. 知的財産権講座第59回:知財検定
  7. 知的財産権講座第303回:著作権を学ぶならビジネス著作権検定
  8. 知的資産経営その23(事業化資金調達)

最近の記事

PAGE TOP