知的資産経営第39回:商標(ブランド)ネーミング相談

商標(ブランド)ネーミング相談

新製品を、発売するときには通常、商標を付けます。

商標は、自社製品と他社製品とを区別し、
自社製品の独自性(識別性)を発揮する
役割を果たすものです。

しかし、何でも付けてもよいという
ものではありません。

知的財産部門に、ふさわしい商標の
ネーミング付与を相談されるのです。

「素人」が、商標を考えるとスーパー、エクセレントな、
とかを付けたり、そのものズバリ、
製品のロボットに「ロボット」と付けよう
としたり、目を引く商標を考えてしまう場合
があります。

これらは、独自性(識別力)がないとして
出願しても拒絶される確率が高いです。
また、他人の商標権と抵触しない商標を
選択しないといけません。

これを、しっかりとやっておかないと
大きな問題が発生することがあると
いう例です。

その例として、
台湾での商標「さぬき」が、登録になっていて
日本のうどん屋が、さぬきうどんを
売れなくなったということがありました。

知財戦略=知的財産によって競争力を確保、会社を伸ばすための戦略
をお伝えします。

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