知的資産経営第39回:商標(ブランド)ネーミング相談
商標(ブランド)ネーミング相談
新製品を、発売するときには通常、商標を付けます。
商標は、自社製品と他社製品とを区別し、
自社製品の独自性(識別性)を発揮する
役割を果たすものです。
しかし、何でも付けてもよいという
ものではありません。
知的財産部門に、ふさわしい商標の
ネーミング付与を相談されるのです。
「素人」が、商標を考えるとスーパー、エクセレントな、
とかを付けたり、そのものズバリ、
製品のロボットに「ロボット」と付けよう
としたり、目を引く商標を考えてしまう場合
があります。
これらは、独自性(識別力)がないとして
出願しても拒絶される確率が高いです。
また、他人の商標権と抵触しない商標を
選択しないといけません。
これを、しっかりとやっておかないと
大きな問題が発生することがあると
いう例です。
その例として、
台湾での商標「さぬき」が、登録になっていて
日本のうどん屋が、さぬきうどんを
売れなくなったということがありました。
知財戦略=知的財産によって競争力を確保、会社を伸ばすための戦略
をお伝えします。
知財コンサルティングや知財に関するご相談は、
知財法務と技術に関する豊富な実務経験から最善の解決方法をご提案
神奈川県大和市中央林間 行政書士 立花技術法務事務所へ