知的財産権講座第258回:発明の保護のため公証役場を利用

発明の保護のため公証役場を利用
先日、公証役場を仕事で利用しました。
実験したという事実に、公のお墨付きを
もらうためです。
公のお墨付きは、公正証書として公証役場に
20年間保管されるので、失くしたり改ざん
されたりの心配がなく安心です。
公正証書は、高い証明力を持つ書類です。
お墨付きをもらっておけば、後で裁判で
争いになったときに、私が先に発明を
しました。
という確かな証拠として主張できます。
発明アイデアを保護する手段の一つです。
なお公証役場は、町役場ではありません。
公証人という法務大臣が任命する公務員
が、公正証書を作成してくれます。
公証人には、元判事、元検事、弁護士経験者
など法律実務経験が豊かな人が任命されます。
役場とか、元判事、元検事とかいうと
固いイメージがありますが、意外と
気さくに相談にのってくれます。
公証人は公務員ですが、国から給与などは
もらわず、国が定めた依頼者からの
手数料収入によって独自に事務を
運営しています。
法律サービスという感じです。
公証役場は、ふつうの人には馴染みがない
ところでしょう。
発明、商標、著作権など知的財産権分野
において公証制度の利用できます。
ちなみに、
行政書士は、遺言にお墨付きをもらうため
(公正証書遺言)に利用する機会もあります。