知的財産権講座第215回:米国著作権登録のすすめ
米国著作権登録のすすめ
未公開のアイデアを、思いついたら
米国著作権登録をしましょう
著作権は、創作したときに発生します。
審査や登録は、不要です。
しかし、米国著作権登録をしておくと、
以下のメリットがあります。
●登録証
が、自分が著作した権利者である
との証拠となります。
自分の著作権が、侵害された場合、
自分で証明することが不要になります。
●著作権侵害訴訟で、
著作権を侵害された側(原告)に損害が
発生していない場合でも、
勝訴した場合に法律で決められた
賠償額の賠償を受けられます。
●著作権侵害訴訟で、勝訴した場合、
自分が支払った弁護士費用を、
敗訴した方から取り戻すことが
できます。
また、米国著作権登録をしておれば、
その著作権登録証明書は、日本での裁判においても
有効です。(「ジョイサウンド仮処分事件」
したがって、日本からの米国著作権登録は
重要です。
米国(アメリカ)著作権局に、
登録申請をします。
米国(アメリカ)著作権局に、登録する
ので、当然のことながら英語で書類を
作成して自分で登録申請するのは、
難しそう
そこで、
行政書士が、米国著作権登録申請を、
あなたの代わりにするという業務
があります。
しかし、米国著作権登録申請代理を
してくれる行政書士は、数少ないです。