特許や商標などの手続をできますか?
行政書士は、特許や商標などの手続をできますか?
こんな、質問がきました。
出願から権利化までの手続は弁理士の独占業務
ですから、行政書士は取扱えません
行政書士は、出願前の調査や発明相談・
ネーミング相談、権利化後のロイヤリティ契約
や権利移転の手続などは行えます。
出願や権利紛争については適当な
弁理士・弁護士を紹介することもできます。
そんなこと、当たり前じゃないか
何を、今さら言っているのか
とも思います。
しかしプロの常識は、普通の人の常識ではない
これを、プロは忘れがちです。
わかりにくいことを、普通の人にもわかりやすく
粘り強く説明する。
この姿勢が大切だと改めて思います。