知的財産権講座第15回:特許協力条約
2013年11月24日実施の知的財産管理技能検定第16回より2級実技試験
次の発言は、X社の知的財産部の部員甲が外国出願に際して、
特許協力条約(PCT)について説明しているものである。
問35~問37に答えなさい。
PCTによる国際出願をし、国際出願日が認められると「 1 」に
対して正規の国内出願の効果を有します。
問35
空欄「 1 」に入る、適切な語句を、
記入しなさい。
正解は、
問35 「 1 」は、すべてのPCT締約国
この問題を考える上では、特許協力条約(PCT)
の制定の趣旨から考えてみましょう!
特許法などは、各国ごとにあります。
その国の産業政策により、特許法などは異なります。
その国で、特許権を取得したい場合は、その国の法律に則った出願
をしなければなりません。
しかし、各国が勝手に、特許法を制定していたのでは、
手続き上不便です。
そこで、一つの国に特許出願をしたことで、
各国へ出願したことと同じ扱いをする
という、出願人に便利な制度が求められます。
これが、特許協力条約(PCT)による
国際出願制度です。
国際出願制度を利用して、特許出願をすると、
出願人は、例えば日本に出願すると、他の国、アメリカ、
ヨーロッパ各国に特許出願をした効果が得られます。
「すべてのPCT締約国」に対して正規の国内出願
の効果を有します。
しかし、特許協力条約(PCT)は、あくまで
特許出願の手続を統一するだけです。