知的財産権講座第199回:サービス業務の内容も特許の対象になる
サービス業務の内容も特許の対象になる
サービス業務の内容も、ビジネスモデル特許
として特許出願をする。
これも考えておくべきことです。
ビジネスモデル特許とは、コンピュータ
などによる情報技術を用いた方法や
仕組みに関するものです。
ポイントは、「コンピュータなどによる情報技術を用いた」
ということです。
有名なビジネスモデル特許としては、
アメリカのアマゾン・ドット・コムが
自社の持つワンクリック特許を侵害した
として競合会社を訴えた事件がありました。
ワンクリック特許とは、
ワンクリックでWebサイトから商品の注文
ができるというサービスの仕組みです。
この事件では、短期間で訴えられた会社は、
ワンクリック方式の使用禁止の仮処分の
決定されました。
ビジネスモデル方法の特許の重要性が認めれ、
驚かされました。
日本でも、2000年くらいには、アメリカの
影響を受けて、ビジネスモデル特許の
出願が急に増えました。
一つのブームだったと言ってもよいでしょう。
私も、この頃以降にビジネスモデル特許
の出願をしました。
ビジネスモデル特許の大きなインパクトは、
特許がメーカーだけでなく、
サービス業にも、認識されるように
なったことだと思います。