知的財産権講座第195回:パクリデザイナーと言われないために

パクリデザイナーと言われないために
よくすべきことは何でしょうか?

オリジナル作品を元にしてよく似た作品を
制作しないことです??

例えば、
他人の描いたイラストと偶然よく似たものイラスト
ができました。

さて、この場合、著作権の取り扱いは
どうなるのでしょうか?

盗作でしょうか?

この場合、他人の描いたイラストをマネしないで
描いたのであれば、それぞれ別の著作権が発生します。

必ずしも、盗作とすぐに決めつけられません。

盗作であるとされるには、
オリジナル作品を元にして(依拠性)
よく似た作品を制作した(類似性)

この2点が必要です。

この点は、裁判で争われる点です。

では、
パクリデザイナーと言われないために
よくすべきことは何でしょうか?

オリジナル作品を元にしてよく似た作品を
制作しないこと

ではなくて

自分が創作したことを証明できる
公に明らかにして残しておくことです。

公証役場で、証明してもらう。

著作権を米国や日本で登録する。

これらの手続きは、一般の人には
難しいので、著作権を専門とする行政書士
に依頼した方がよいでしょう。

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