知的財産権講座第150回:知っておくと役立つ著作権の話

著作権を取る必要はない、
では著作権に関する登録は何のために
あるのですか

著作権の場合、著作物の創作時に自動的
に権利が発生します。

著作者が権利を守るためにっ著作権の
登録をする必要はありません。

しかし、以下の著作権に関する登録を
することで、著作権者に利益があります。

◆ニックネームなど無名の作者の場合は、
著作者の生きている期間および
公表されてから50年です。

私のブログの記事は、実名で公表して
いませんので、
生きている期間および公表されてから50年が、
著作権の保護期間です。

しかし実名の登録を、文化庁にすれば、
私の死後50年に著作権の保護期間
が伸びます。

ちなみに文化庁への、著作権の実名登録は
行政書士の業務です。

著作権に関する登録は、その目的や効果を
よく検討して、申請をしなければなりません。

文化庁への著作権登録申請業務は、
行政書士の専管業務となっています。

すなわち、行政書士のみが著作者の代理人
として、報酬をもらい申請ができます。

関連記事

  1. 知的財産権講座第128回:著作権の問題
  2. 売れそうも無いでしょうか?
  3. 前職の知識や経験を行政書士業務に生かす
  4. 知的資産経営その15
  5. 知的財産権講座第182回:知らないと後でもめる著作権のポイント
  6. 知的財産権講座第244回:商標調査の必要性
  7. 知的資産経営その48(弁理士や弁護士の選定)
  8. 知的資産経営第36回:SWOT分析で自分の強みを認識する

最近の記事

PAGE TOP