知的財産権講座第149回:知っておくと役立つ著作権の話
著作権を取る登録がないと自分の著作物が
他人に真似されたときに困りませんか
著作権は、著作物を制作した時点で
自動的に発生します。
この著作物の著者は、確かに自分である
との証明に不安がある場合には、
制作時の原稿や下書きなどを
手元に残しておくとよいですね
「存在事実の証明」です。
あなたの著作物の無断利用者の手元に
は、そのような資料はありません。
その著作物の著作者は誰かについて
争いがあったときに有効になります。
この「存在事実の証明」について、
行政書士が業務として行っている
場合があります。
創作した小説を発表するまでの
間、保護する手段はありませんか
自分の作曲した音楽を発表前に、
盗作されたら、自分が作曲したと
いうことを証明できるようにしたい
他の行政書士のWebサイトを見ますと、
行政書士が著作権の存在事実証明書
を作成して公証人による確定日付
を受けるというところがあります。
行政書士開業講座の知的財産権で、
講師の先生からこれは間違っている
との話を聞きました。
行政書士が存在事実証明書を作成
するのではありません。
正しくは、
「お客様が著作権の証明書類を公証役場
に持ち込んで確定日付を受ける」
だそうです。
公表されていない著作物では
特に重要なことです。