知的財産権講座第89回:知財と条約 特許協力条約(2)

知財と条約 特許協力条約

知財の勉強では、条約という科目があります。

外国に特許や意匠や商標出願をする
ことが必要な場合があるからです。

 

特許法などは、各国ごとにあります。
その国の産業政策により、特許法などは
異なります。

その国で、特許権を取得したい場合は、
その国の法律に則った出願をしなければ
なりません。

しかし、各国が勝手に、特許法を制定して
いたのでは、手続き上不便です。

そこで、一つの国に特許出願をしたことで、
各国へ出願したことと同じ扱いをする
という、出願人に便利な制度が求められます。

これが、特許協力条約(PCT)による
国際出願制度です。

国際出願制度を利用して、特許出願をすると、
出願人は、例えば日本に出願すると、
他の国、アメリカ、ヨーロッパ各国に
特許出願をした効果が得られます。

しかし、特許協力条約(PCT)は、あくまで
特許出願の手続を統一するだけです。

最終的に特許権として認めるかどうかの
審査は、各国の特許庁によりなされます。

特許協力条約(PCT)には、
国際調査という制度があります。

国際出願をすると、その出願に対して
先行技術があるかの調査が行われます。
国際調査です。

国際調査の結果は、出願人に送付されてきます。

出願人は、この国際調査の結果を見て、どの国で
権利化をするかを検討することができます。

また、国際調査の結果、似たような先行技術が
ある場合は、権利化を諦めるか、

あるいは、補正するかの判断の材料とする
ことができます。

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