知的財産権講座第278回:好きな俳優の写真を無断で掲載する方法

好きな俳優の写真を無断で掲載する方法

ブログに、自分の好きな俳優の話題
を書きたい。

そこで、好きな俳優の写真を掲載したい

写真集やフォトブックなどの写真、
週刊誌や新聞などの写真などを、
無断で使用することは、
写真を撮影した人や出版社の著作権を
侵害するためできません

 

しかし、有名人の写真でも著作権を侵害に
当たらない場合があります

それは、著作権を持つ写真家が亡くなって
50年以上経っている場合です。

 

写真家が持つ著作権は、写真家の死後50年
と定められています。

 

古い時代の俳優や有名人の写真を使いたい人は
著作権の有効期間を確認してみてください。

 

しかし、実際は、著作権を持つ写真家が亡くなって
50年以上経っている場合、写真は
相当古いものになります。

 

なお、著作権の調査は、
著作権が専門の行政書士に相談
するのもよいです。

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