知的財産権講座第206回:外国出願の手続きはどのようなものか?

外国出願の手続きはどのようなものか
外国出願をするか否かの判断は、
日本の特許出願から1年以内には
行う必要があります。
①パリ条約ルート
パリ経由という飛行ルートではありません(笑)。
パリ条約の優先権を主張して外国出願を
する場合は、最初の特許出願から1年以内
に外国の特許庁に直接出願することに
なります。
②特許協力条約(PCT)ルート
このルートを使えば日本の特許出願から
2年半以内に、外国の特許庁に出願する
ことができます。
多くの国に出願する場合には、費用の
面と外国出願に伴う翻訳の時間がかかる
ことから、PCTルートを使うことが
多いです。
逆に出願国が少ない場合は、PCTルートは
費用が高くなってしまいます。
早期に、特許を権利化したい場合は、
パリ条約ルートを使うなど、
使い分けをする場合があります。
もちろん、実際には、パリ条約ルートと
PCTルートの使い分けはケースバイケース
です。
外国出願は、費用もかかるし手間も
かかるので、重要な特許出願でないと
行いません。