知的財産権講座第11回:パリ条約

パリ条約

 

パリ条約の同盟国又は特許協力条約(PCT)の締約国である外国に、
特許出願する方法に関する記述として適切と考えられるか。

 

ア 日本に最初に特許出願したとき、パリ条約による優先権の
主張は、外国に特許出願する際にのみ行うことができ、
日本に特許出願する際にはパリ条約による優先権の主張を
行うことができない。

アについて、○適切です。

パリ条約による優先権の主張は、外国に特許出願する際に
のみ行うことができます。

以下のパリ条約による優先権の制度の趣旨からです。

知財に関連した条約について、まずはパリ条約があります。

特許法などは、各国ごとにあります。
その国の産業政策により、特許法などは異なります。

その国で、特許権を取得したい場合は、その国の法律に
則った出願をしなければなりません。

しかし、各国が勝手に、特許法を制定していたのでは、
手続き上不便です。

また、貿易摩擦という問題も生じるおそれもあります。

そこで、各国の法制度を尊重しつつも、基本原則を定めたのが、
「パリ条約」です。

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