相続手続きの流れその6(遺産分割協議)
どういう方法で遺産分けをするか?
遺産協議分割
遺言書がなかった場合には、相続人による話し合いで決めます。
これを協議分割といいます。
なお、遺言書がある場合でも、話し合いで決めることもあります。
協議分割では、相続人の一致があれば、どのようにでも分割することができます。
また、法律にしたがって分割(法定分割)することもできます。
しかし遺言書の指示や法律で定められた相続分(法定相続分)と違ってもよいです。
たとえば、遺言書に「長男に預貯金のすべてを相続させる」とあっても、
長男が他の人にも分け与えたいとば、他の相続人と話し合って決めることができます。
遺言書があったとしても必ずしもその内容通りに、遺産分割をする必要はありません。
法律で定められた相続分(法定相続分)についても、相続人の間で合意できれば、法定相続分と異なる内容で遺産分割をすることができます。
とにかく相続人の間で合意できれば、当事者間の協議が優先します。
なお、協議は当事者全員の一致で決めなければなりません。
多数決では決められません。
一人が反対している場合
たとえば、長男と次男は、話し合いに同意しているが、三男が反対している場合はどうすればいいのか。
この場合には、話し合いに反対している三男に法定相続分を分け与えて、他の相続人二人で、残りの相続財産をどのように分けるかを話し合いで自由に決めることができます。
遺産分割協議書を作成
協議が成立したら、後日のトラブルを避けるために、協議内容を記載した「遺産分割協議書」を作成しておきます。
この遺産分割協議書は、以下の相続手続きに必要になります。
・不動産などの名義変更
・相続申告
・遺産分割が決まるまで凍結されている亡くなった人の銀行預金を引き出す場合
遺産分割協議書の書式は、特に指定はありません。
しかし誰がどの相続財産を相続するか内容が明確となっていることが重要です。
遺産分割協議書に押す印鑑は、印鑑証明を受けた実印を使用します。