遺言書の作成その4
遺言書を残しておいた方がよい人
遺言による相続は、法律による相続に優先します。
法律による相続(法定相続)では、うまくいかないと思う人は遺言書による相続を考えたほうがよいでしょう。
次のような場合は、相続でもめないために遺言書を残しておいた方がよいです。
トラブルが心配な場合
自分の死後、遺産争いのおそれがある場合は、遺言書を残し、
意志を明確に残してトラブルを未然に防ぐことが重要です。
ここでは、子のいない夫婦や相続人が誰もいない場合について
説明します。
子のいない夫婦や相続人が誰もいない場合
子のいない夫婦の場合は、法定相続では、亡くなった人の父母や父母がいない場合は、兄弟姉妹も遺産分けをしなければなりません。
父母は、全財産の三分の一、兄弟姉妹は、全財産の四分の一です。
配偶者は、遺産全額をもらえるわけではありません。
もし、配偶者に多くの遺産を残したいなら、遺言書に「全財産を配偶者に遺贈する」と書いておきましょう。
そうすれば、父母が遺留分を主張したとしても(全財産の六分の一)、配偶者は、全財産の六分の五をもらうことができます。
また、父母がいなくて兄弟姉妹がいる場合には、兄弟姉妹は遺留分がないので、全財産を配偶者が確保できます。
遺留分
ここで、遺留分とは何かについて説明します。
遺言者は、遺産を自分の思い通りに処分することができます。
そのため、相続人に遺産がなにも残らないという場合には、問題も生じます。
そこで法律による相続人(法定相続人)になった人の中で、父母や祖父母などと、配偶者と子や孫などには、最低限の取り分が認められています。
これが「遺留分」です。
なお、兄弟姉妹には遺留分は認められません。
法定相続人以外の特定の人に遺贈することができます。
そのような内容の遺言書も有効です。
しかし法定相続人には遺留分がありますので、遺留分を請求されると、その分の遺産は法定相続人が受け取ることになります。
したがって、法定相続人にまったく遺産分けしないという内容の遺言書はできるだけ避けることがようでしょう。
相続でもめるおそれがあるからです。
相続人が誰もいない場合
相続人が誰もいない場合には、遺産は全て国庫に帰属します。
特定の人に相続させたい、あるいは寄付したい場合は、遺言書で、その旨を書いておくとよいでしょう。