遺言・遺産相続についてのご相談その2
遺言・遺産相続についてのご相談
相談の種類:相続財産の調査を依頼したい。
身内が遺産を独り占めしているため相談したい。
実家の母親が1月2日に亡くなりましたので相続の相談に乗って欲しい。
○○様
はじめまして、行政書士の立花です。
現在、行政書士立花信一事務所を経営しています。
遺言・相続手続きの業務を取り扱っています。
遺産相続の流れを、以下に説明いたします。
・相続人が誰になるのか確認する必要があります。
(相続関係説明図の作成)
・相続財産の調査が必要です。
(財産目録の作成)
相続財産が現金と不動産とのですが、他に財産はないのか?
確認する必要があります。
相続される財産には借金も含まれますので、注意が必要です。
遺言書がない場合は、相続人が全員集まって遺産を分割する協議をして、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議ができない場合、あるいは協議がまとまらない場合は家庭裁判所に調停あるいは審判を申し立てることになります。
相続税を収める必要があれば、納付します。
相続税の納付期限は、相続開始から10ヵ月以内です。
もし相続遺産が約2000万円だけなら相続税の納付は必要ないです。
最後に、配分した遺産の名義変更の手続きをします。
家屋土地等の名義変更、預貯金・有価証券があれば名義変更をします。
いずれにしても、相続手続きが必要です。
当事務所では、相続人調査や財産調査、遺産分割協議書の作成、銀行の手続きをします。
また相続税については税理士、不動産の名義変更については司法書士と提携して相続手続きが可能です。
よろしくお願いいたします。
・相続人調査
報酬3~5万円程度(戸籍謄本取得・相続関係図作成含む)
※報酬以外に、実費として戸籍謄本1通につき450円、除籍・改製原戸籍謄本1通につき750円、小為替手数料、郵送料等がかかります。
・相続財産調査
3~5万円程度(財産目録作成含む)
※不動産がある場合には、登記事項証明書取得費用として不動産1個につき600円がかかります。
その他、実費としては、固定資産評価証明書や固定資産課税台帳(名寄帳)の取得費用などがかかることもあります。
・遺産分割協議書作成
5~7万円程度
※相続人調査や相続財産調査を含む場合には8~10万円程度。