遺言書の効力

遺言書の効力に注意しましょう

遺言書に何を書き残しても本人の自由です。
しかし、書いたことすべてに法的な効力があるわけではありません。
法律では、遺言について、いろいろと定められています。

 

法的な効力がないこと

以下は、遺言書に書き残しても法的な効力がありません。

たとえば、
息子を特定の人と結婚させたい。
離婚をする。
養子縁組の取り決めをする。
不動産を売買する。

遺言により、法的な拘束力が与えられる事項は、以下の
身分に関するものと財産に関するものに限られます。

 

身分に関するもの

嫡出子でない子の認知、すなわち親子関係を認めることは遺言で指定できます。

両親のいない未成年者がいる場合、その財産管理をする後見人を指定できます。

 

財産に関するもの

たとえば、以下の事項です。

財産を自分の好きな人に贈与ができます。
財産を与えたくない人がいる場合、贈与しないと指定できます。
一定期間は、遺産分割を禁止できます。
相続人を侮辱したり著しい非行などがあった場合は、
財産を与えないこと(相続人の廃除)ができます。
遺言執行者の指定ができます。

 

法定相続分と異なる割合で、相続分を指定できます。
自分には二人の子供(長男と次男)がいるが、長男は、親である自分の面倒をよくみてくれたので、
法律で定めた相続分より多く財産を贈与したい。
ただし、次男が遺産相続に不満なら遺留分を主張できます。

次に遺留分とは何かについて次に説明しておきます。

 

遺留分とは

遺言者は、遺産を自分の思い通りに処分することができます。
そのため、相続人に遺産がなにも残らないという場合には、問題も生じます。
そこで法律による相続人(法定相続人)になった人の中で、父母や祖父母などと、配偶者と子や孫などには、最低限の取り分が認められています。
これが「遺留分」です。
なお、兄弟姉妹には遺留分は認められません。

法定相続人以外の特定の人に遺贈することができます。
そのような内容の遺言書も有効です。
しかし法定相続人には遺留分がありますので、
遺留分を請求されると、その分の遺産は法定相続人が受け取ることになります。

したがって、法定相続人にまったく遺産分けしないという内容の遺言書は
できるだけ避けることがようでしょう。
相続でもめるおそれがあるからです。

 

共同遺言の禁止

二人以上が共同で同一の遺言書を作成することはできません。
そこで夫婦で、連名で遺言を作成することはできません。

関連記事

  1. 相続手続きの流れその13(限定承認)
  2. 行政書士は、事務弁護士か?
  3. 相続手続きの流れその18(遺産分割)
  4. 墓地も売り払って遺産分割してしまえ!
  5. 遺品整理士と相続専門の行政書士
  6. 遺言書の作成その5
  7. 相続手続きの流れその9(遺産分割の対象)
  8. 遺言書作成の流れ11(遺言書の保管)

最近の記事

PAGE TOP