相続手続きの流れその2
葬儀から納税までのスケジュール
葬儀を行った経験のある方なら実感できると思います。
お通夜、葬儀、初七日、四十九日法要と次から次へとやってきます。
あっという間という感じがします。
このようなあわただしい中でも、遺産の相続の手続きや相続税の申告の準備をしなければなりません。
相続の放棄
相続の放棄は、相続を知った日から3か月以内にしなければなりません。
最初に遺産が、どれぐらいあるのかを確認します。
遺産を分割するか、相続税を払う必要があるのかを判断するためには、遺産が、どれぐらいあるのかを確認しなければならないからです。
遺産を調べたとこと、借金が多くあり、マイナスの遺産ということもあります。
この場合は、相続の放棄や限定承認という方法があります。
マイナスの遺産が多い場合、相続人が背負う必要はありません。
相続の放棄や限定承認は、相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し出ないと認められません。
この時期までに、遺産がいくらあるのかを把握しておかなければなりません。
遺産の調査は、チェックリストを作成してもれなく行います。
遺産の価値の評価がわからない場合には、専門家に相談するとよいでしょう。
相続税の申告
遺産相続というと、相続税のことが頭に浮かぶかもしれません。
残された遺産が一定額以上あった場合は、相続税の申告・納付をしなければなりません。
この期限は、10ヶ月以内です。
この間に、遺産分割をして、納税額を計算しなければなりません。
もし遺産分割で、もめて遺産分割協議がまとまらないなら、とりあえず法定相続分で遺産を分けて各人の納税額で申告しておくこともできます。
しかし申告期間の間際で、あわてないように準備をしておくことが必要です。
遺産の確定、相続税額の算出、相続税の申告書の作成、納税資金の準備などの準備が必要です。
相続税の問題は、税理士に相談したほうがよいでしょう。