相続手続きの流れその12(相続の放棄)
相続の放棄
人が亡くなるとその人の一切の財産は相続人に受け継がれます。
相続人が複数いる場合は、全続人が権利・義務を受け継ぎます。
受け継ぐのは、プラスの財産だけでなく、ローン返済などマイナスの財産も含まれます。
なかには相続したくない人がいることがあります。
その場合には、相続の放棄はできるのでしょうか?
相続するかしないかは自由
相続人は、財産を相続する権利はありますが相続する義務はありません。
相続するかしないかの自由があります。
これは、遺言書で指定された人が全部相続するとあっても、指定された人は、相続するかしないか自由に決めることができます。
相続の放棄は三ヵ月以内に決める
相続するかしないかを決めるには期限があります。
相続の放棄は、自己のために相続の開始(死亡)を知った時から三ヵ月です。
これは、その人の死亡を知った時から三ヵ月ではなく、「その人の死亡によって自分が相続人となったことを知った時から
三ヶ月」とされています。
何もしないと承認したことになる
相続人はプラスの財産もマイナスの財産もそっくりと受け継ぎます。
これを「単純承認」といいます。
相続の開始(死亡)を知った時から三ヵ月を経過すると、結果的に単純承認となります。
単純承認となると、相続人はプラスの財産もマイナスの財産もそっくりと受け継ぎます。
もし亡くなった人に多くの借金(債務)があった場合は、それを支払う義務が生じます。
後で支払いたくない、しまった!とならないように注意が必要です。
債務から免れたい場合は相続放棄をする
相続放棄をすると、はじめから相続人とならなかったものとみなされます。
亡くなった人の債務(借金など)から免れることができます。
親の借金まで子供が受け継ぐ義務はないからです。
遺言で財産を贈られた人も相続人と同様に相続放棄をすることができます。
相続放棄はどうしたらよいか
相続放棄は、各個人で自由に行うことができます。
相続放棄は、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出することで行います。
したがって、相続人間で意思表示しただけでは相続放棄したことにはなりません。
なお、相続財産の一部であっても処分したち隠したりすると、相続放棄は無効となり、単純承認の扱いとなります。
この点は注意が必要です。