遺言書はどんな場合に必要なのか?

遺言書をお勧めしたい方
・相続人たちの仲が悪く、相続財産が原因で揉めそうな場合
相続財産の配分を遺言書に書くことで、揉め事を減らすことができます。
・お子さんがなく、相続人が配偶者(夫・妻)と兄弟姉妹になる場合
全財産を配偶者に遺すと遺言書に書くことで、兄弟姉妹の権利はなくなります。
・財産を残したい相続人と残したくない相続人がいる場合
相続財産を遺したい人に限定して遺すことができます。
(但し、遺留分は残ります)
・相続人以外の人に財産を遺したい場合 <遺贈>
遺言書を書くことで、相続人以外の人に財産を遺すことができます。
(但し、遺留分は残ります)
ここで遺留分とは何かについて説明します。
遺留分とは
遺言者は、遺産を自分の思い通りに処分することができます。
そのため、相続人に遺産がなにも残らないという場合には、問題も生じます。
そこで法律による相続人(法定相続人)になった人の中で、父母や祖父母などと、配偶者と子や孫などには、最低限の取り分が認められています。
これが「遺留分」です。
なお、兄弟姉妹には遺留分は認められません。
法定相続人以外の特定の人に遺贈することができます。
そのような内容の遺言書も有効です。
しかし法定相続人には遺留分がありますので、
遺留分を請求されると、その分の遺産は法定相続人が受け取ることになります。
・相続人に認知症の方がいる場合、またはその可能性がある場合
相続人に認知症の方がいると、分割協議書の作成が困難になります。
遺言書はいつ書いたらいいのか
認知症になってしまうと、遺言書を書いても無効になってしまいます。
遺言書は元気なうちに、早めに書くことをお勧めします。
以下の参考データのように認知症患者数は、今後は増加していくことが予想されています。
参考:認知症患者数データ(2015年1月厚生労働省発表資料より)
2012年 全国で約462万人 2025年予想 全国で約700万人を超える