公務員は誰でも行政書士になれるのか?

公務員となり高卒以上ですと
17年勤めれば35歳で、行政書士になれます。

行政書士法第2条を勉強された方なら
ご存知でしょう。

 

行政書士法の、第2条で行政書士となる資格
が定められています。

(1)行政書士試験に合格した者

特認行政書士とは、以下の者です。

 

(2)弁護士となる資格を有する者

(3)弁理士となる資格を有する者

(4)公認会計士となる資格を有する者

(5)税理士となる資格を有する者

 

(6)国又は地方公共団体の公務員として行政事務を
担当した期間及び特定独立行政法人、
特定独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は
職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が
通算して20年以上(高等学校を卒業した者は17年以上)
になる者

 

地方公務員でも国家公務員でも、どちらでも
OK
です。

郵便局の方たちもOKです。

公務員を17年以上勤務した場合に資格
有効と判定されれば行政書士に
登録することができます。

 

ただし、公務員なら誰でもというわけではなく、
どのような条件をクリアすれば判定が有効と
されるかが問題となります。

知り合いの公務員に訊いたら、
公務員を定年退職後なら、行政書士登録する人は
いるけど、35歳くらいで安定した公務員を捨てて、
行政書士として開業するリスクを負う人は
少ないとのことです。

行政書士として開業しても集客力が無ければ、
本格的に仕事を得ることは難しいですね。

 

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