知的財産権講座第80回:緊急の特許出願の場合

緊急の特許出願の場合

 

休日出勤しても終わらせないといけない
特許出願があります。

特許は、新しいもの(新規性)でないと、特許
として認められません。

公に知られたりすると、新しいもので
無くなってしまいます。

特許を取りたい技術を持つ商品を展示会
に出展したい。

新しい技術を、学会発表したい。

このような場合は、展示会前や学会発表前
に特許出願を急ぎます。
土日も休日もありません。

このような場合のために、
特許法には、例外規定があります。
試験問題にも出ます。

新規性喪失の例外(特許法30条)です。

例外規定があるから、そんなに急いで頑張らなくて
よいのではということもあります。

しかし例外規定は、発表物と同一のものに
制限され、制限の多いものです。

間に合うなら、とにかく頑張って特許出願
を急ぐということになります。

関連記事

  1. 知的資産経営その48(弁理士や弁護士の選定)
  2. 知的財産権講座第244回:商標調査の必要性
  3. 知的財産権講座第7回:特許要件
  4. 知的財産権講座第47回:著作権
  5. 知的財産権講座第192回:著作権法のポイント
  6. 知的財産権講座第72回:特許出願の拒絶理由通知への対応(1)
  7. 知的資産経営その18(大学との共同研究)
  8. 知的財産権講座第13回:パリ条約

最近の記事

PAGE TOP